困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺

売れない物件を売却すべく、日々、仕事を楽しみながら思ったことを掲載してしています

 毎年増える売れない困った不動産、ワケアリ物件に対処すべく、特殊なノウハウを駆使し、北は北海道、南は沖縄県まで実際にご相談いただいたことや不動産トラブルにならないための方法、ノウハウを掲載しています。日々、私には他社さんで売れない不動産と言われてしまったお客様からのご相談をいただき、実際にそういった負動産を売却しております。そのため、「困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺」となっております。こちらのブログにはその駆け込み寺への実際にあったご相談について掲載させていただいております。

宅建業者の法定講習と土砂災害警戒区域は資産価値が低下する?

 みなさん、こんにちは。

難あり物件コンサルタントの田中です。


 今回は、最近増加している土砂災害警戒区域について。



 今日は水曜日で定休日の私ですが、いつも通り出社し、朝からで宅建業者(不動産会社)が免許更新のために必要な法定講習(昨年と今年はコロナ禍によりビデオ学習)を受講しました。


 その中で印象的だったことは、土砂災害警戒区域のこと。

 土砂災害警戒区域とは、土砂災害が発生した場合、住民等の生命・身体等に危害が生ずる恐れのあると認められた区域で都道府県が指定します。

 そして1つ気になることがあったため、ビデオ学習終了後に横浜川崎治水事務所のホームページを見てみました。


するとQ&Aページに「Q30 土砂災害警戒区域等に指定された場合、資産価値の低下に対する補償はあるのですか?」というものがありました。

その答えを抜粋「土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域の指定は、その土地が本来持っている性質(危険性)を明確にするもので、指定に対する補償はありません」と。

補償はないんですね…。


 ただ、土砂災害警戒区域の土地は、そうでない土地と比べると間違いなく資産価値が低下し、さらには土砂災害特別警戒区域に指定されると価値が大幅に下落してしまう…。

それでも補償はされず、固定資産税も変わらない…。

行政の権力って恐るべしとしか言いようがありませんね。

せめて、固定資産税だけでも下がってくれればと思うのは私だけでしょうか?