建築基準法の道路じゃない!?
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、再建築不可物件の建替えについて。
今、私の元にきているご相談は横浜市南区と横浜市戸塚区にある建替えが出来ない戸建の再生。
その調査のため、水曜日で定休日の今日、朝から横浜市役所に行ってきました。
調査対象の2物件は、その前面道路が建築基準法上で「否道路」扱いでした。
ちなみに「否道路」とは読んで字の如く、建築基準法上の道路ではありませんよ、というもの。
つまり、今のままでは建替えが出来ない…。
…が、よくよく役所の窓口の方と打ち合わせをしたところ、何とか建替えができるかも。
その方法は、建築基準法第43条。
ただ、少しハードルはあるものの、最終的には何とかなるっしょ。笑
市役所の後は、司法書士の先生からご紹介いただいた会社近くの優良物件の下見。
場所、GOOD。(^^)
会社に着いてからは栃木県日光市の原野、千葉県印西市の市街化調整区域の山林、神奈川県湯河原町の再建築不可物件の契約書の作成完了。
気が付くと時計の針は23時過ぎ…。
自宅に着いたのは、午前0時。
休みであって休みでない。苦笑
ちなみに今日の夜はバスケがあったため、息抜きにでも行こうかと思っていたところ、妻から「家族の時間よりバスケを優先するの?」と言われ、結局場所も行けず、家族の時間もつくれず、いつも通りの時間に帰宅しました。苦笑
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