持分のない私道の問題点
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、持分のない私道の問題点について。
土地、戸建、マンション等もそうですが、目の前の道路が公道であれば気兼ねなく通行が出来ますし、許可をとれば掘削だってできます。
ただ、私道の場合は注意が必要。
よくあるのが、私道を利用する所有者が変わった途端、私道所有者から「通るな」とか「通行料を支払え」と言われることがあります。
これがなかなか辛い…。
私道持分がない案件の場合、大半の金融機関は住宅ローンの融資条件として「公道に出るまでの全ての私道所有者から通行・掘削の承諾書の取得」をいれてきます。
万が一、承諾書の取得が出来ないと…住宅ローンを組むことが出来ない…。
ちなみに先日あった案件では、私道所有者から通行・掘削の承諾が得られず、苦労をしました…。
そう考えると不動産は「道路付」がとっても重要なんですね。(^^)
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