オールオアナッシングだけじゃない不動産相続
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、不動産相続について。
昨夜は久しぶり以前の職場の上司の方と食事をし、とても楽しかったため、気持ちよくお酒を飲み帰宅してブログも書けず寝入ってしまいました。苦笑
今日は朝から車で1時間30分かけて千葉県多古町へ。
ご覧の通り、雑草が結構生えてきてしまっていました。
それを猛暑の中、気合いと根性で1時間、ご覧の通りきれいに除草。
ただ、暑さのせいでシャツには絞れるくらいの大量の汗。
これは危険な暑さだなぁ…。
会社に戻ってからはちょっと調べもの。
相続された不動産を処分したいというお客様の案件。
実はその案件は特殊な案件。
何が特殊かというと売主様(相続人)が「限定承認」をされていること。
みなさんは、この「限定承認」という言葉をご存知でしょうか?
「限定承認」とは、財産と負債を相続した場合、財産で負債が消せれば残りの財産を相続でき、負債の方が財産より多い場合は残った負債は相続しないというもの。
相続といえば、財産も負債もあわせて相続するか、一切相続しないという相続放棄があります。
オールオアナッシング以外に実はこの「限定承認」というものもあるんですね。
ただ、色々と調べていると司法書士の先生でもこの「限定承認」をご存知ない方も多数いらっしゃいます。
それだけあまり使われていないということなんですね。
「限定承認」は相続放棄とは異なり相続人全員で手続きをする必要があります。
被相続人の方が生前に事業をされていて、かつ、預貯金もそこそこある場合には見えない負債のリスクを回避するためにもこの「限定承認」が効果的かもしれませんね。
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