なぜ?農業法人以外の法人が農地を取得している妙
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、農業法人以外の会社が農地を取得している妙について。
神奈川県某所で相談を受けている案件なのですが、今日物件調査をしたところ、次のことがわかりました。
・登記簿の地目は山林
・評価証明書記載の現況地目は畑
・現地は雑木林
・何十年も前はミカン畑
・農業委員会の見解は農地(農振農用地)で
売買等の権利の移転・設定は許可が必要
・今の所有者は建設会社で代物弁済で取得
※農業法人ではなく、許可も取得していない
上記を考慮すると一般的には農地と考えられるため、所有権移転登記の際には農地法の許可が必要。
ですが…今の所有者は農地法の許可を取得せずに所有権を取得している。
そんなことあるの…?、私も初めて。
ということで、管轄の法務局に行き、前述の内容を伝え、農地法の許可がなくても登記ができるかとご質問したところ、回答は「登記地目が山林であれば、評価証明書の現況地目が畑でも農地法の許可はなくても所有権移転登記ができます。ただ、法務局はあくまで不動産登記法であって農地法の窓口ではありません」とのこと。
これって、完全に縦割り行政の弊害。
ちなみに今回のケースで法務局が農地法の許可を得ずに所有権移転登記を完了させ、所有者が「ずっと農地として使ってきていないし、時効でしょ」と言ったらどうなるのか?(今調査中)
現状では農業委員会だけが農地だーって言って活用を妨害しているだけのような気もする。
もちろん、農地は農地でとても大切で保存していかなければならないものということも理解できます。
ただね、農業法人じゃない法人が所有している土地を農地だと言われても…。
このまま耕作放棄地で良いのでしょうか、と農業委員会の方に問いかけたところ、「それは国が決めた法律ですから」と。
これでは街はよくならないし、農地が虫食い状態になってしまうのも仕方ないですね。
法律が時代とともに変わっていない日本、いつ変われるのか…。
ニュースを見ていても期待は薄いかも。(T . T)
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