いらない不動産を国に戻す、国庫帰属制度は吉か凶か
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、来年施行のいらない不動産を国に戻す国庫帰属制度について。
現時点ではいらない不動産を行政に寄付するということがなかなかできず、誰か相手方を見つけてあげるなり、売るなりしなければその所有権から逃れられません。
ところが、来年4月からは制度が変わり一定の不動産であれば国に戻すことが出来るようになります。
では、一定の不動産とは何か?
まずは相続または相続による遺贈で取得した土地。
建物や構造物があった場合には、それを撤去しなければなりません。
古家と残置物があったら、整地するまでに200万円近くかかってしまいそうですね…。
他にも境界をはっきりしておかなければなりません。
また、国に戻すときには10年分の管理費を支払わなければなりません。
…って、国に不動産を戻すたまには一体いくらかかるのだ、という状況。苦笑
これだけみているとどうなんだ、と思ってしまいますが、どうやらそうでもなさそうです。
それはなかなか引受手がいない農地や山林も国に戻せそう。
さらには道路に接していない未接道の建替えが出来ない不動産でも囲繞地通行権が侵害されていなければ、国に戻せるかも。
相続土地国庫帰属制度の概要はこちら。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji9
つまり、このいらない不動産を国に戻す制度は使う人によっては重宝したり、使わない人にとっては役に立たないという二面性があります。
来年4月以降どうなるんでしょうね。
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