道路が道路じゃなくなる!?
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、今日の物件調査について。
今朝は千葉県茂原市からのスタート。
茂原駅近くのビジネスホテルを出発し、向かったのは同じく千葉県山武市。
山武市にビジネスホテルがあれば良かったのですが、なかったため…。
朝8時30分の市役所開庁とともに調査開始。
市役所、土木事務所、水道局とまわり最後に現地調査。
その一連の調査の中で困ったことが…。
それはその土地の前面道路が都市計画区域にはいった当時に幅員4mあったという建築基準法第42条1項3号道路として指定されていたのですが、今は3.6mくらいしかない感じ…。
昔4mあったのに今はない?
いやいや、これは昔から4mなかったんじゃないか?
そして、それについて山武土木事務所の建築住宅課の方と打ち合わせするも今日の回答はでず…。
ただ、前面道路の幅員が4mないよね、となってしまうとそもそも建築基準法の道路扱いをしてもらえなくなってしまう。
※42条2項道路にもならない
そうなると今回の土地は良いのですが、他の土地が未接道になり、建物の建替えや増改築が出来なくなってしまうところもある。
道路が道路じゃなくなるなんてことあるんですね。
ちなみに現地調査ではお隣さんとお話ししましたが、「ここらへんはそこら中の土地が売りに出されていてほとんど売れていません」と…。
郊外の不動産市況って本当に厳しいんですね…。
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