売りたくても売れない相続登記未了の不動産
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、相続登記未了の不動産について。
今日の午前中はお客様がご来店され、打ち合わせ。
打ち合わせ内容は、奈良県にあるお客様の実家の空き家と耕作放棄地・山林の処分についてでした。
その空き家は荷物もそのまま、老朽化も著しいため、地元不動産会社からは「売れない」と言われてしまったそうです。
まぁ、それ自体は何とかできるのですが、空き家以外で名義がすでに亡くなっているお爺様やその上の方々のものがあり、(つまりは相続登記未了の不動産)、相続登記が出来なければ売るに売れない…。
相続登記をすべく、お客様が相続人を調べた結果、被相続人等の方々は明治時代や大正時代生まれですでに亡くなっていると思われる方々ばかりでその相続人であるお子様、お孫さんの連絡先もわからず…。
相続登記が出来なければ売るに売れない。
売れないと残るのは、「売れずに子どもに困った不動産を残してしまうことによる後悔と不安」。
土地神話と言われた時代は不動産は資産とされていたので、相続が発生したらすぐに相続登記がなされましたが、現在では郊外の価値がない不動産は相続登記の手間を考えるとそのまま放置しておけばいい、という流れになってしまっている。(相続登記は義務化になりましたが)
子どもたちのためにも相続人が多すぎて相続登記が出来ないような不動産はつくらないようにしましょう!(^^)
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