申し送りをついつい忘れてしまい大きな痛手を負ってしまうもの
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、土地の瑕疵担保責任について。
瑕疵担保責任とは物件の欠陥のことで、通常引渡し後3ヶ月以内に
発見されたことについては、売主様の費用負担で対処することが多い。
ただ、この瑕疵担保責任については、売主様、買主様が誰かによっては
免責にすることもできます。
もちろん、その責任期間を延ばすこともできます。
そして、この瑕疵担保責任は、契約前に売主様より買主様に
欠陥があることを申し送りしておけば、売主様はその責任を
負わなくてもいいことが多い。
では、どういったことが土地の欠陥になるのか…。
例えば地中に埋まっているガラや隣接地の配水管、越境などです。
他にもついつい忘れてしまいがちなものは…昔、古家を新築したときの
地盤補強工事、つまりは柱状改良など。
この柱状改良、古家を解体時に抜くことを忘れてられてしまうことが
多い…。
柱状改良は、地盤が弱いところにするもの。
しかも、抜こうとするとかなりの費用がかかってしまう。
さらにそこに建物を新築するときにはやっぱり再度、柱状改良が必要。
こういったときは、新築する建物の柱状改良に影響がないように
古家解体時に地上から数mの部分だけを抜いてしまう。
そうすれば、後から買主様に請求されることもありません。
土地の瑕疵担保責任、何があるかわからないから
怖いですね。
少しでもそのリスクを軽減するためにも古家の解体時には
注意が必要です。(^^)
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