建物が建てられない市街化調整区域で建築できるもの
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、市街化調整区域で建築できるものについて。
市街化調整区域とは、市街化を抑制する地域で原則として建物の建築はできません。
最近では、「相続で市街化調整区域にある土地を取得したが、活用できないので売りたい」とか「不動産会社に聞いたら、市街化調整区域の土地は売れないと言われた」といったご相談が増えています。
では、本当に市街化調整区域は建物の建築ができないのでしょうか?
答えは建築できる場合もあります。
市街化調整区域は、「原則」建物の建築ができないのであって、当然「例外」もあります。
私の事務所がある横浜市では市域の約4分の1が市街化調整区域となっております。
市街化調整区域での開発行為及び建築行為は、都市計画法により規制されております。
なお、横浜市の場合、市街化調整区域で特例的に認められている開発行為・建築行為はこちらです。
・農業用の建築物
・農家の方の自宅
・農作物の直売所
・運動・レジャー施設
・墓苑
・周辺地域に居住している者が利用する日常生活に必要な店舗
・鉱物資源、観光資源等の有効な利用上必要な施設
・温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする事業
・農林漁業用の建築物
・農林業等活性化基盤施設
・中小企業の連携・集積の活性化に寄与する事業のように供する建築物等
・危険物の貯蔵、処理に供する施設
・道路沿道サービス(給油所等)
・公益的施設に準じる施設
・収用移転による建築物
・特別養護老人ホーム・介護老人保健施設
・社会福祉施設、学校
・特定流通業務施設
・障害者グループホーム
・管理用建築物
・医療施設 などなど
実は意外とあるんですね~。
もしかしたら、みなさんが所有されている市街化調整区域の土地、上記のいずれかで活用できるかもしれませんね。(^^)
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