知っておきたい競売における「ケ」と「ヌ」の違い
みなさん、こんにちは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、競売物件について。
本日、査定のご依頼をいただいたお客様、ご事情はわかりませんがご所有不動産が競売になってしまう、と。
この不動産の競売物件。
実は大きく分けて2種類あります。
そして、それは事件番号というものを見れば一目瞭然。
なお、競売の際にはその事件番号が競売物件3点セットには、しっかり記載されています。
その3点セットとは、①物件明細書、②現況報告書、③評価書です。
細かい説明は抜きにして、競売物件を見分ける方法は、事件番号にあるカタカナ、「ケ」と「ヌ」。
この違いは、「ケ」は、不動産担保による競売申請によるもので抵当権や根抵当権の実行によるものが多い。
簡単に言うと不動産を担保にいれてお金を借りた方が返せなくなってしまい、貸した方が担保にいれた不動産を競売によって売却し、その売却代金より返済を受けるというもので競売物件の大部分がこちらに該当。
もう一方の「ヌ」は、不動産担保以外の競売、つまりは裁判に勝訴し、債務名義が確定したものについて、不動産を処分してその債権を回収するというもの。
例えば、何かしらの事件の損害賠償を負ってしまった方が手元資金がないために自宅を競売にされてしまう、など。
どちらにしても「ヌ」は要注意です。
今日は、久しぶりに息抜きで山梨県北杜市までドライブに。
ランチは、山の中にある仙人小屋というところでこちら。
熊&鹿焼肉定食!
面白いメニューですね。
完食したら、ちょっと強くなったような気がしました。(笑)
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