困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺

売れない物件を売却すべく、日々、仕事を楽しみながら思ったことを掲載してしています

 毎年増える売れない困った不動産、ワケアリ物件に対処すべく、特殊なノウハウを駆使し、北は北海道、南は沖縄県まで実際にご相談いただいたことや不動産トラブルにならないための方法、ノウハウを掲載しています。日々、私には他社さんで売れない不動産と言われてしまったお客様からのご相談をいただき、実際にそういった負動産を売却しております。そのため、「困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺」となっております。こちらのブログにはその駆け込み寺への実際にあったご相談について掲載させていただいております。

市街化調整区域の農地の売却は…やっぱり大変

みなさん、こんばんは。

難あり物件コンサルタントの田中です。


今回は、農地売却の難しさについて。

昨年ご契約いただいたとある県の市街化調整区域の農地。

農振農用地となっていたため、農地以外の用途に転用もできず、農家の方か農業法人にしか買えない農地でした。

それでもなんとか買主様をお探しすることに成功。

そこで行政書士の先生に依頼し、農地法第3条の許可申請。

農地法第3条とは、農地を農家の方が農地として買うというもの。

ただ…ご契約前に行政書士の先生に農業委員会と打ち合わせをしていただいたにもかかわらず…農業委員会から農地法の許可は下ろせない、という結論がでてしまいました…。

前もって確認していただいたはずなのに…。涙

詳細は言えませんが、農地の売却は、難しい…。


契約は締結済みのため、そのままにしておくわけにもいかず、一度、売主様、買主様合意のもと契約解除手続き。

それでも、新しい買主様をお探しできている私。

売りづらい農地であっても欠かしていません、次の一手を。(^^)

早ければ、来月にも売却のお引渡しが出来そうです!


農地は、自由に相続はできても、売却するときには許可制。

せめて、相続するときも許可制にしてくれていれば、こんなにも農地を手放したいという方がいなかったに違いない!

今後の課題ですね、農地の取り扱いは。