分家住宅相続時のポイントと田舎の不動産投資が崩壊!?
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、分家住宅相続時のポイントについて。
分家住宅とは、原則として建物の建築ができない市街化調整区域にある住宅で一定要件を満たした建築主が特別に許可を取得して建築された属人性が高い住宅です。
そのため、分家住宅は使える人も限定されてしまうため、非常に売りづらい物件の1つとなっています。
ちなみに今日は、横浜市都筑区にある分家住宅の調査のため、横浜市役所にある調整区域課へ。
調査結果はここでは控えますが、誰が相続するかによってその後、第三者が使えるかどうかが異なります。
もちろん、最終的には誰が相続するか確定した後に許認可申請をし、許可を受けなければなりません。
やはり、分家住宅は一筋縄ではいきませんね。汗
今日は、他にも都内で税理士の先生と不動産デベロッパーと一緒に売主様のご自宅で打ち合わせ。
顔を見てでの打ち合わせはみんなにとって有益ですね。
あとは売主様、税理士の先生、不動産デベロッパーの方とのご縁が結ばれることを祈るのみです。(^^)
夜は、会社で契約書の確認。
横浜市栄区・横浜市港北区・東京都港区のマンション。
埼玉県さいたま市の狭小物件、横浜市神奈川区の借地権付建物の買取りの契約書をつくらねばっ。汗
それに静岡県、千葉県、栃木県、福井県、福島県、茨城県の調査にも行かねばっ。汗
そんな中、新規に売却相談をいただいた群馬県のとある住宅地の相場を確認。
そこは、少子高齢化、人口減少の煽りを受けてか不動産の価格が低空飛行…。
土地が50坪ある新築戸建が1,680万円、築古の戸建が300万円、20m2の賃貸物件の賃料が1.3万円…。
市況的にかなり厳しいと言わざるを得ない。
賃貸物件で1.3~1.5万円の家賃の物件がゴロゴロある地域ではすでに不動産投資が崩壊してしまっている…。
これから日本ではこういった地域がますます増えていくことを考えると恐怖しかありません。涙
それでも、少しずつでも必ず日本の空家を減らしていきます!(^^)
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