困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺

売れない物件を売却すべく、日々、仕事を楽しみながら思ったことを掲載してしています

 毎年増える売れない困った不動産、ワケアリ物件に対処すべく、特殊なノウハウを駆使し、北は北海道、南は沖縄県まで実際にご相談いただいたことや不動産トラブルにならないための方法、ノウハウを掲載しています。日々、私には他社さんで売れない不動産と言われてしまったお客様からのご相談をいただき、実際にそういった負動産を売却しております。そのため、「困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺」となっております。こちらのブログにはその駆け込み寺への実際にあったご相談について掲載させていただいております。

トレーラーハウスで民泊!?

みなさん、こんにちは。
難あり物件コンサルタントの田中です。


 今日はトレーラーハウスについて。
 いろいろ地方の物件の取り扱いをしている私ですが、もっと「住まい」というものをよく考えないとと思いネットサーフィンを。
 すると面白い内容のページが。
 それは、非営利型一般社団法人日本トレーラーハウス協会のページでした。
内容は、「民泊のトレーラーハウス利用について」。
 タイムリーな感じがしますね。


 そのページの内容は、最近トレーラーハウス境界に多数の民泊の問い合わせがある、とのこと。
民泊は通常、戸建やマンション、アパートなどを利用した臨時の宿泊施設のことを言い、トレーラーハウスは・・・。


 トレーラーハウスを新しく設置し、民泊に提供することは法の本来の趣旨には合致しないそうです。
平成24年に新しくトレーラーハウスの法律が施行されている、とのことですが、知りませんでした。


 旅館業法の旅館、ホテルの営業許可がトレーラーハウスでも可能になったそうです。
もちろん、正規な手続きでホテル営業許可が必要。


<トレーラーハウスを利用した旅館業法の営業許可の条件>
1.車検付きのトレーラーハウスであること。
2.ライフラインとの接続が工具を使用しない着脱方式であること。
3.随時かつ任意に移動できる状態で設置すること。
4.消防法による防火対象物の基準を順守すること。
5.オリンピック、万博等のイベントや急激に増加するインバウンド等に対する期間限定使用とすること。


 最後に「トレーラーハウスの利用については、脱法行為につながる利用ではなく、コンプライアンスを遵守した正規な利用をお願いいたします」と。


 トレーラーハウスの活用方法って意外に面白いかもしれませんね。
「移動ができる家」、実に面白い!(^^)