困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺

売れない物件を売却すべく、日々、仕事を楽しみながら思ったことを掲載してしています

 毎年増える売れない困った不動産、ワケアリ物件に対処すべく、特殊なノウハウを駆使し、北は北海道、南は沖縄県まで実際にご相談いただいたことや不動産トラブルにならないための方法、ノウハウを掲載しています。日々、私には他社さんで売れない不動産と言われてしまったお客様からのご相談をいただき、実際にそういった負動産を売却しております。そのため、「困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺」となっております。こちらのブログにはその駆け込み寺への実際にあったご相談について掲載させていただいております。

水路があるから未接道(建替え不可)!?

 みなさん、こんばんは。

難あり物件コンサルタントの田中です。


 今回は、八王子市にある売却案件の物件調査について。

 今朝は朝6時30分に横浜の自宅を出発し、7時に営業の伊藤と合流、そのまま八王子市役所に向かいました。

 到着と同時に調査開始。

評価・公課証明書の取得に始まり、都市計画法、建築基準法、農地法、森林法、都市再生特別措置法から道路、上・下水道まで調査、調査、調査。(^^;;

 途中、ランチを挟み午後も仕事。

ちなみに本日のお楽しみランチはこちら。


八王子市役所のすぐ近くにあるラーメン屋さん「麺や睡蓮」さんにて八王子ラーメン。



 口に入れた瞬間にふわっと広がる煮干しの風味と太めの手もみ麺&ラーメンにのった玉ねぎのハーモニーにもうメロメロです、スープを飲み干すくらい美味しかった!(^^)


 午後からも市役所、水道局での調査をしました。

今回の調査でわかったこと、それは道路と調査物件の間に水路があり、それにより建築基準法で定める接道義務を満たしておらず、現状のままでは建物の新築・増改築が出来ない…。



そして、現在ある橋は占用許可を得ているかが次回以降の宿題。


 ただ、今回のように水路があるために道路と接道していないということは多々あります。

だからと言って心配しないでください。

そういった時は水路の占用許可を得て、かつ、建築基準法第43条の許可を得て、建替え・増改築するといった方法も出来る場合がありますので。(^^)