水路があるから未接道(建替え不可)!?
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、八王子市にある売却案件の物件調査について。
今朝は朝6時30分に横浜の自宅を出発し、7時に営業の伊藤と合流、そのまま八王子市役所に向かいました。
到着と同時に調査開始。
評価・公課証明書の取得に始まり、都市計画法、建築基準法、農地法、森林法、都市再生特別措置法から道路、上・下水道まで調査、調査、調査。(^^;;
途中、ランチを挟み午後も仕事。
ちなみに本日のお楽しみランチはこちら。
八王子市役所のすぐ近くにあるラーメン屋さん「麺や睡蓮」さんにて八王子ラーメン。
口に入れた瞬間にふわっと広がる煮干しの風味と太めの手もみ麺&ラーメンにのった玉ねぎのハーモニーにもうメロメロです、スープを飲み干すくらい美味しかった!(^^)
午後からも市役所、水道局での調査をしました。
今回の調査でわかったこと、それは道路と調査物件の間に水路があり、それにより建築基準法で定める接道義務を満たしておらず、現状のままでは建物の新築・増改築が出来ない…。
そして、現在ある橋は占用許可を得ているかが次回以降の宿題。
ただ、今回のように水路があるために道路と接道していないということは多々あります。
だからと言って心配しないでください。
そういった時は水路の占用許可を得て、かつ、建築基準法第43条の許可を得て、建替え・増改築するといった方法も出来る場合がありますので。(^^)
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