困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺

売れない物件を売却すべく、日々、仕事を楽しみながら思ったことを掲載してしています

 毎年増える売れない困った不動産、ワケアリ物件に対処すべく、特殊なノウハウを駆使し、北は北海道、南は沖縄県まで実際にご相談いただいたことや不動産トラブルにならないための方法、ノウハウを掲載しています。日々、私には他社さんで売れない不動産と言われてしまったお客様からのご相談をいただき、実際にそういった負動産を売却しております。そのため、「困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺」となっております。こちらのブログにはその駆け込み寺への実際にあったご相談について掲載させていただいております。

町田市の市街化調整区域の規制が厳し過ぎる

 みなさん、こんばんは。

難あり物件コンサルタントの田中です。


 今回は、町田市の市街化調整区域の物件について。



 先日売却相談をいただき、物件調査をした物件は市街化調整区域にある空き家でした。

基本的に建物の建築や開発行為が制限されている市街化調整区域ということもあり、既存建物を第三者が使用出来るか事前相談をしていました。

そして、その結果が出たのですが、それは「既存建物については都市計画法の許可を受けた履歴がなく、どのように建築されたのかわかりません。そのため、建物を使用できるかどうかは判断出来ない。もし、既存住宅がもともと都市計画法の許可不要の農家住宅だった場合には建物を第三者が使う時には用途変更の許可が必要です。ただし、用途変更の許可には売主、買主の事情なども審査対象となるため、かなりハードルが高いと思います。」とのこと。

 それに対し、私は「建物の用途変更が出来ない場合には、既存建物を使用してはいけないということで売買したら、どうか?」と質問。

すると…「町田市においては既存建物の名義変更も都市計画法の許可要件となっています。そのため、売買し、名義変更する際にも許可が必要です。もし、許可がとれないのであれば、建物がある意味がないので、取り壊して欲しい」とのこと。

えっ、「用途変更の許可がでなければ、建物を取り壊せ?」、町田市はかなりアグレッシブなんですね…。(T . T)


 その後すぐに別案件で市街化調整区域にあり、都市計画法の規制がかかる埼玉県熊谷市の空き家で打ち合わせしている市役所 開発担当の方に電話をし、「市街化調整区域の空き家を売買する際に建物の用途変更の許可がおりない場合には既存建物を解体しなければなりませんか?」と問い合わせ。

するとその回答は、「市街化調整区域の建物は壊してしまうと家が建てられなくなってしまうかもしれませんよ、他の市は知りませんが、熊谷市はそうなんです。」とのこと、市町村によってこんなにも異なる対応、やっぱり町田市は厳しいということですね…。