農地転用の際に注意したいこと
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、農地転用の際の注意したいことについて。
現在、ご相談いただいてる案件、地方の市街化調整区域の
農地を購入したい、と。
目的は、その農地とセットで売却にだされている投資用
不動産を購入するため。
ただ、市街化調整区域の農地は正直、手強いです。
権利の設定や移転をするためには農業委員会の許可が必要。
もちろん、売買する際にも許可は当然必要です。
売買の場合には、農地のまま売買するときには農地法第3条の
許可が必要で、他の用途に転用するときには農地法第5条の許可が
必要です。
ただ、農地を他に転用する場合、場所によってはそもそも
農地転用が認められていないところもあります。
最近では、農地を転用してソーラーパネルを設置するケースが
かなりありますが…そういったときには要注意。
気をつけるポイントは、農地法では転用ができても
自然公園法など他の法律でソーラーパネルの設置ができないことが
多々あるということです。
もちろん、自然公園法以外にも各種条例などの規制もあるので
しっかり調査しなければなりません。
とにかく、農地の転用をするときには他の関係法令も
しっかりチェックしましょう!(^^)
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。