困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺

売れない物件を売却すべく、日々、仕事を楽しみながら思ったことを掲載してしています

 毎年増える売れない困った不動産、ワケアリ物件に対処すべく、特殊なノウハウを駆使し、北は北海道、南は沖縄県まで実際にご相談いただいたことや不動産トラブルにならないための方法、ノウハウを掲載しています。日々、私には他社さんで売れない不動産と言われてしまったお客様からのご相談をいただき、実際にそういった負動産を売却しております。そのため、「困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺」となっております。こちらのブログにはその駆け込み寺への実際にあったご相談について掲載させていただいております。

農地転用の際に注意したいこと

みなさん、こんばんは。

難あり物件コンサルタントの田中です。


今回は、農地転用の際の注意したいことについて。

現在、ご相談いただいてる案件、地方の市街化調整区域の

農地を購入したい、と。


目的は、その農地とセットで売却にだされている投資用

不動産を購入するため。


ただ、市街化調整区域の農地は正直、手強いです。

権利の設定や移転をするためには農業委員会の許可が必要。

もちろん、売買する際にも許可は当然必要です。

売買の場合には、農地のまま売買するときには農地法第3条の

許可が必要で、他の用途に転用するときには農地法第5条の許可が

必要です。


ただ、農地を他に転用する場合、場所によってはそもそも

農地転用が認められていないところもあります。

最近では、農地を転用してソーラーパネルを設置するケースが

かなりありますが…そういったときには要注意。


気をつけるポイントは、農地法では転用ができても

自然公園法など他の法律でソーラーパネルの設置ができないことが

多々あるということです。

もちろん、自然公園法以外にも各種条例などの規制もあるので

しっかり調査しなければなりません。


とにかく、農地の転用をするときには他の関係法令も

しっかりチェックしましょう!(^^)