大和市全域が特定都市浸水被害対策法の特定都市河川流域!?
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、特定都市河川浸水被害対策法について。
今日は、朝から茨城県龍ヶ崎市を出発し、横浜の会社に。
そこから神奈川県茅ケ崎市に向かい、お客様と打ち合わせ。
そのまま、寒川町でもお客様のご自宅を訪問。
そして、本日最終の目的地 大和市役所に到着。
大和市役所では、ご売却のご相談をいただいている崖の調査。
崖のため、当然、土砂災害警戒区域に指定されていました。
まぁこれについてはよくある話です。
いろいろとポイントのある調査だったのですが、その中で意外だったことは、大和市全域が、特定都市河川浸水被害対策法で定める特定都市河川流域だったこと。
大和市には、特定都市河川として指定された境川と引地川があります。
この2つの川に下水などを放流する地域が特定都市河川流域に指定されています。
この地域に指定されると「宅地等」にするために行う土地の形質変更、土地の舗装、排水施設を伴うゴルフ場・運動場の設置、ローラー等による土地を締め固める行為をしようとするときには予め都道府県知事の許可が必要となります。
要は、ゲリラ豪雨などが発生したときに雨水が直接川に流れてしまうと氾濫してしまうため、そうならないようにみんなで対処しましょう、というもの。
それにしても大和市全域が特定都市河川流域だったとは、ちょっと意外でしたね。
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