知ってますか?住むために許可がいる家のこと
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、住むために許可がいる家について。
みなさんは、住むために許可がある家があることをご存知ですか?
実際にあるんです。
不動産会社勤務の方、特に首都圏の方は大部分が取引きされたことがない戸建。
市街化を抑制する地域、つまりは市街化調整区域(原則として建物の建築ができない地域)内にある農家の方が自分が住むために特別な許可を受けて建てた家のこと。
簡単に言うと「分家住宅」。
こちらがその分家住宅。
見る限り、普通の戸建。
なのに住むためには許可がいる。
ちょっと不思議な感じもしますが、家も見た目だけではわからないということですね。
この分家住宅は、本来は建築できないのに行政のほうで「建てる人」を審査し、農家の方で一定要件を満たしているので許可します、と建てられるようになる。
ただ、この「建てる人」だから使っていいのであって、第三者が使うためには許可が必要となります。
具体的に言うと都市計画法第43条の許可。
この許可がないとその建物を売買することができても、使うことができない…。
そして、この許可がとれないと考えている不動産会社が多いため、世間では「分家住宅は売れない」と言われてしまっている。
では、本当に分家住宅は売れないのか?
そんなことはありません。
分家住宅だって売れるんです。
ちゃんと行政の許可をとることだってできます、要件は厳しいですが。
私は過去いくつか分家住宅をしっかり許可をとり、用途変更をし、売却しました。
手続きは、行政書士、土地家屋調査士、建築士の先生をコラボレーションしながら進めていきました。
最終的に無事にお引渡しができたときの売主様、買主様の笑顔は最高でした!
だから今回の分家住宅も何とか売却してみせます、売主様のために。
売れない物件を売るチカラ。
なんだかワクワクしますね。
早速、販売の準備にかかります。
結果は乞うご期待!(^^)
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