不動産を共有で持つことの注意点
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今日は、不動産を共有で持つことの注意点について。
今までは、相続が発生すると被相続人の不動産を兄弟みんなで所有する、つまりは共有ということが一般的でした。
…が、昔、共有で相続された方がここにきて後悔をされている方が増加中。
その理由は、兄弟で1つの不動産を持ち合うとその不動産を売る時や貸す時には共有者全員の同意が必要。
これが2〜3人ならばいいのですが、5人以上になると共有者の意見がまとまらない…。
今までの最高は共有者の人数が28人…。
人数が多すぎて、契約書に共有者全員のお名前が書ききれなかったことが印象的でした…。苦笑
そもそも共有者が多いと売りたい方と売りたくない方、そして売り出し金額や価格変更のタイミングなど調整が大変。
それに共有不動産をそのまま何十年も放置しておくと…さらに相続が発生し、さらに共有者が増える、なんてことも…。
実際に売りたくても共有者の同意が得られず売れない、というお客様も多数いらっしゃいました。
そして、共有者の同意が得られず、自分の持分だけを二足三文で手放す方も。
お金をうむ不動産ならまだしも、売れないお荷物不動産を共有にしていても何のメリットもありません。
そう考えると相続が発生した時に被相続人の不動産をどのように相続するか、将来のことも考慮し、
しっかり決めることが大切。
そして、不要な不動産については相続前に手放す、これが一番です。(^^)
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