困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺

売れない物件を売却すべく、日々、仕事を楽しみながら思ったことを掲載してしています

 毎年増える売れない困った不動産、ワケアリ物件に対処すべく、特殊なノウハウを駆使し、北は北海道、南は沖縄県まで実際にご相談いただいたことや不動産トラブルにならないための方法、ノウハウを掲載しています。日々、私には他社さんで売れない不動産と言われてしまったお客様からのご相談をいただき、実際にそういった負動産を売却しております。そのため、「困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺」となっております。こちらのブログにはその駆け込み寺への実際にあったご相談について掲載させていただいております。

分家住宅を農家住宅として売却!?

 みなさん、こんばんは。

難あり物件コンサルタントの田中です。


 今回は、分家住宅の売却について。

 分家住宅とは、原則として建物の建築ができない市街化調整区域に本家から分家した方が特別に許可を得て建築した建物で、許可を得た方やその配偶者、その子どもなど一定要件を備えた方でなければ、住むことも使うことも出来ません。

 もし、第三者がその分家住宅を使う際には都市計画法で定める用途変更の許可を得なければなりません。

この用途変更の許可を得るためには、売主と買主にそれぞれ理由が必要となります。

その理由は、売却して資金化したいなどでは認められず、やむを得ない事情が必要。



 ちなみに今日ご契約いただいた神奈川県のとあるところにある分家住宅&農地は、売主様が地元不動産会社複数社に依頼しても売れなかった分家住宅&農地でした。

売主様はこの戸建を子どもに残せないという理由で売却に向けて方々に相談されていましたが、売主様の諸事情により前述の用途変更の許可がおりませんでした。


 用途変更の許可がおりないのであれば、建物が使えない…。

そして、悩みに悩んだ結果、農家の方が自己居住用住宅として使用する建物は農家住宅となり用途変更の許可が不要と判明。

ただし、自宅を所有していない近所の農家の方がターゲットとなる。

 農家住宅として購入できる方の絶対数が少ないのは最初からわかっていましたが、そこは売却活動をしてみないと売れるか売れないかわからないのでまずは、アクション。

 すると地元不動産会社で売れなかった不動産ですが、なんと当社では複数の農家さんより購入したいとお話をいただくことが出来ました。(^^)


 そして本日、無事にその分家住宅を農家住宅として売却するための契約の締結ができました。

もちろん、事前に監督官庁に書類を提出して、買主様が農家住宅として使ってもよいのかという協議を行っていただき、稟議を得ました。

それにしても、ここまで長い道のりでした。汗