困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺

売れない物件を売却すべく、日々、仕事を楽しみながら思ったことを掲載してしています

 毎年増える売れない困った不動産、ワケアリ物件に対処すべく、特殊なノウハウを駆使し、北は北海道、南は沖縄県まで実際にご相談いただいたことや不動産トラブルにならないための方法、ノウハウを掲載しています。日々、私には他社さんで売れない不動産と言われてしまったお客様からのご相談をいただき、実際にそういった負動産を売却しております。そのため、「困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺」となっております。こちらのブログにはその駆け込み寺への実際にあったご相談について掲載させていただいております。

値段を下げずに安く見せるコツ

みなさん、こんばんは。

難あり物件コンサルタントの田中です。


今回は、不動産の値段を安く見せる方法について。

私が担当させていただいている横浜市神奈川区の市街化調整区域の農地。

もちろん、売買には農地法の許可が必要です。


それはそうと、こちらの神奈川区の農地は、前面道路の関係・宅地性等からも建物の新築ができません。

つまりは、宅地でも建物でもないので宅地建物取引業の規制がかかりません。


そして、地主さんよりご売却のご依頼をいただいてから1年、ずっと販売価格の変更もせずに地道に販売活動をしてきました。

…が、1年間のお問い合わせ状況からも現在の価格での成約は難しい、と思われます。

そこで本日、売主様との打ち合わせ。

現在の売却物件は、全3000m2くらいのうちの約2100m2くらいのため、残地部分の900m2は売主様がそのまま所有する予定。

売主様と価格変更について協議をしていると…販売価格を単純に下げるのではなく、2100m2の土地の面積を1600m2に減らし、その分、坪単価で減らした面積分を減額する。

そうすれば、実質的に販売価格を下げることができ、買主様は買いやすくなり、売却活動の際の販売価格も下がるため、お問い合わせの増加も期待できます。

さらに売主様からすれば、残地部分の面積が増えるため、将来、土地をの分、高く売却できます。

みんなにとっていいこと。


単純に何もせずに販売価格のみを下げるより効果的、いい方法ですね。

宅地や建物の場合、分割して不特定多数に売却することは宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者しかできませんのでそこは要注意事項です。


建物の建築ができない農地にはかなり使えますので、農地の売却で苦戦されている方はぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか?