困った不動産の処理方法というか、その行く先
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、ここ最近で当社にいただいた不動産の困りごとについて。
困りごとと言っても、大半がどうしようもない不動産のため、当社に買い取って欲しい、というもの。
もちろん、それが全てではありません。
例えば、先日ご相談いただき、明日お打ち合わせのお客様。
土地の形状が旗竿地の土地で間口が2m、奥行きが10mくらい。
ただ…間口は2mあっても両サイドにブロック塀があり、有効の間口は1.8m。
果たして家は建つのか、など。
こういった旗竿地、路地上部分のご相談は相変わらず、多いですね。
他にも荒川区の建替えが出来ない長屋、築年数は不明で建物はボロボロの物件だったり、葛飾区の建替えができない借地権付建物、葛飾区の道路下の借地権付建物、川崎市宮前区のエレベーターなしの団地の4階部分など。
う~ん、やっぱり難あり物件。苦笑
ご相談者は、一般エンドユーザー。
…というより、不動産会社の方も困った物件は当社に相談をすればいい、と思っていただけているようです。
そのため、所有者の方が不動産会社に売却を依頼するとA社とB社より、同じ難あり物件の買取依頼がくることも多々あります。
「困った不動産なら、リライトへ」がすこ~しずつ、浸透している。
嬉しい限りですね。
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