再建築不可物件に建物を建築する裏ワザ
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今日は再建築不可物件に建物を建てる裏ワザのついて。
今朝は、朝から物件の下見のために朝から神奈川県三浦郡葉山町に。
葉山町は、御用邸があるところで、海あり、山ありの自然豊かな場所。
現地に到着し、物件を見ると人が1人やっと通れるくらいの道でした。
もちろん車の進入もできません。
大部分が傾斜地の土地。
そして、この土地に建物がr建てられるかどうかを調査するために向かった先が横須賀土木事務所。
ここでは、前面道路が建築基準法上でどういった扱いの道か調べることができます。
ちなみに市街化区域内の土地に建物を建てるときにはその土地は、建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません。
そこで、今回の物件の前面道路を調べてみました。
すると…物件の道路が建築基準法上の道路でないと判明。
つまりは、建替えができない!?
ただ、本当に建築基準法上の道路に接していなければ建物は建てられないのか?
答えは、ノー。
建築基準法上の道路に接道していなくても建物を建てられるケースもあります。
それは、特別な許可を取得すれば良いのです。
その許可基準がこちら。
再建築不可物件に建物を建てる裏ワザ。
これを知っているかどうかで売れるかどうかが決まると言っても過言ではありません。
奥が深いですね、不動産は。
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