すぐには売れない農地の困ったところ
みなさん、こんにちは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、農地について。
ここでいう農地とは、市街化区域を除く市街化調整区域や未線引き区域などについて。
まず、農地の売買には農業委員会への届出または許可が必要です。
基本的には所有権移転をするためにはこの届出書または許可書が必要。
市街化区域では、農地を売買することは届出でいいため、売買する際に何ら問題がありません。
理由は、届出は届出さえすればよく、基本的に指導などがされないため。
一方、市街化区域以外の農地は、農業委員会の許可が必要となるため、許可申請をしても、許可が下りるかわからないし、当たり前に指導を受けることがある。
なお、私がいる横浜市では農地法の許可申請を毎月10日締切りの当月下旬に農業委員会の許可が下り、さらに翌月の下旬に横浜市の許可が下りる。
つまり許可を取得するまでに申請から最短でも2ヶ月もかかってしまうということになる…。
例えば、農地をすぐに売ってお金にしたい(農地転用含む)、と言っても許可の取得まで2ヶ月かかってしまうと…人によってはまずくなってしまう方もいるでしょう。
もちろん、行政によって審査機関は異なりますが、許可制度の場合、許可申請をして当日許可証が発行されることはまずありません。
そう考えると農地の売買は、スケジュールに余裕をもって対処しなければなりませんね。
何事も計画的に、ですね。(^^)
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。