分家住宅が売却できずお困りの方へ~
みなさん、おはようございます。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、「分家住宅」について。
分家住宅とは、原則として建物の建築ができない区域、市街化調整区域に農家の分家の方が行政の許可を取得し、建築した建物のことです。
そのため、属人性が強く、誰でも使うことができるというわけにはいきません。
相続人だって分家住宅の建替えや使用ができないこともあります。
もし、その分家住宅を許可を得ずに使用していると…行政より使用停止命令などを受ける場合があります。
そして、ほとんどの不動産会社はこの分家住宅の取り扱いをしません。
理由は簡単。
調査や行政との協議が面倒くさい、売却しづらいという点です。
そのため、ほとんどのお客様は相続した分家住宅を売却しようと複数の不動産会社にご相談をされ、断られてしまい、最終的に当社にご相談をいただきます。
分家住宅を売却したくても、取り扱ってくれる不動産会社がいなくては売却だってできませんよね?
当社では過去に分家住宅を複数売却してきました。
今回ご紹介させていただく分家住宅の売却は、売主様の要件で建物使用の許可が取得できない物件だったため、建物の建てられない土地として売却させていただきました。
最終的にその「建物の建てられない土地」は、1,300万円以上の高価売却に成功しました!
その売却方法がこちら。

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