借地権トラブルを起こさないために大切な〇〇
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、神奈川県宅建協会の無料相談員のための相談員マスターセミナーの内容について。
我々、宅建協会の中でも市役所や区役所、支部事務所などで無料相談員をしているメンバーは、定期的に知識をブラッシュアップするためのセミナーがあります。
ちなみに今日のセミナーの内容は、不動産の中でも特にトラブルが多い借地借家についてでした。
借家、つまり賃貸の件は次回以降にお話しするとして、借地は多いですね、トラブルが。
そのトラブルの大半が更新料の支払いについてのこと。
大概が借地人が借地契約書に書いてないから更新料は払わない、と口火を切って…その遺恨は代々続いていく…。
借地権は、土地を借りる権利で、売却することもできますが、その時には地主さんの承諾が必要となります。
ただ、代々遺恨があると…借地人が借地権を売却しようとすると地主さんが許可しない…。
そして、借地人が渋々、借地非訟事件を起こし、地主さんの承諾に代わる裁判所の許可を得て売却。
…が、ここで問題。
借地非訟事件の場合、借地権の売却はできるものの買主様は金融機関からの融資を受けられず、売却代金が二足三文になってしまいます。
そうならないためには、地主さんに更新時には更新料をお支払いをし、建て替え時には建て替え承諾料をお支払いする。
そして、地主さんと借地人が健全な関係を続けていくことが、借地人にとって借地権という資産を守る最善の方法となります。
繰り返しますが、更新料や建て替え承諾料などは、くれぐれもケチったらダメですよ。
絶対にね。(^^)
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