農地売却時に気をつけておきたいこと
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、市街化調整区域の農地の売却について。
先日、お客様より「農地を所有しているが、負担になるため、子どもに相談させたくない。何とかして手放したい」というご相談をいただきました。
過去に何度も市街化調整区域の農地を売却してきている私。
誰よりも農地の売却が大変かを知っています、と言っても何だかんだで売却してきてはいますが…。苦笑
そして、今回の農地はただの農地ではなく、農振農用地。
要は他の用途に転用することがほぼできない農地。
つまり、農家の方か農業法人しか買えません。
だからといって売れないと諦めるわけにはいきません、お客様のためにもね。
そして、いろいろと販売活動を行った結果、無事に「購入してもいい」という買主様をお探しすることに成功しました!(^^)
市街化調整区域や未線引き区域の農地売却に必要なもの、それは農地法の許可書。
これがないと所有権移転登記ができません。
昔は所有権移転仮登記という方法をとっていたこともあるようですが、今となってはトラブルのもと。
なお、この農地法の許可書取得には注意が必要。
それは、許可申請をだしたらすぐに許可が下りるわけではありません。
大体、許可申請後、許可書の交付まで1ヶ月半くらいはみておいた方がいいでしょうね。
そのため、農地の売却にはスケジュール的な余裕も必要なんですね。
農地の売却は、奥が深い…。
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