困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺

売れない物件を売却すべく、日々、仕事を楽しみながら思ったことを掲載してしています

 毎年増える売れない困った不動産、ワケアリ物件に対処すべく、特殊なノウハウを駆使し、北は北海道、南は沖縄県まで実際にご相談いただいたことや不動産トラブルにならないための方法、ノウハウを掲載しています。日々、私には他社さんで売れない不動産と言われてしまったお客様からのご相談をいただき、実際にそういった負動産を売却しております。そのため、「困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺」となっております。こちらのブログにはその駆け込み寺への実際にあったご相談について掲載させていただいております。

たまにある?現況床面積と登記簿床面積が違うとき

みなさん、おはようございます。

難あり物件コンサルタントの田中です。


今回は、建物について。

一般的に建物は、登記されていることが多く、登記されている建物は法務局という場所に行き、謄本という書類をとれば、名義人がわかります。

ただ、相続が生じて、相続登記がされていない場合は、登記名義人はわかっても所有者がわからないこともあります…。

これが日本の問題。涙


さて、日本では建物を所有しているとよっぽど古い建物を除いて固定資産税がかかります。

この固定資産税の基礎となる広さは、役所の方が決めるのですが、たまに登記簿に記載された面積と異なる場合があります。

例えば、増築して、登記をしていない場合など。

そんな中、昨日仕入れの契約をした横浜市内の借地権付建物、登記簿に記載された床面積と課税されている現況床面積とに差異がありました。


そこで、土地家屋調査士の先生にヒアリング。

登記簿記載の床面積があっているのか、もしくは現況の課税床面積があっているのか?


その結果、登記簿記載の床面積があっていました~。

役所も課税床面積を間違えてしまうこともあります。

大切なことは、課税床面積が現況床面積とあっているのかどうかということですね。


ちなみに現況床面積と登記簿記載の床面積が異なる場合は、役所の窓口の方と打ち合わせをしていただいき、現況床面積と登記簿記載の床面積を合わせる必要が必要です。


ちなみに昨夜は妻と娘が泊まりで外出していたため、夕食は私の会社の近くにあるホルモン焼ZOUで一人しっぽりとビール&ハラミ丼でした。

一人静かに美味しいご飯を食べるのもたまにはいいですね。(^^)