農地を手放したいと思ったときにまずすべきこと
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。
今回は、農地売却時にまずやるべきことについて。
今日は、福島県会津若松市からのスタート。
いろいろあり、過酷な昨晩を乗り越え、いつもと同じく、市役所開庁と同時に調査スタート。
今回の調査物件は、住宅地内の倉庫、更地×2、山、農地の全部で5件。
さすがに5件の物件調査は、私も必死になります。
それでも何とか順調にと言えるくらい今日の分の調査完了。
今日の調査の中で一番印象的だったのは、農業委員会の方との打ち合わせ。
調査物件の農地を調べたところ、市街化調整区域の農振農用地ということが判明。
さらに追い討ちをかけるように農地の種類は、1種でも2種でもなく、甲種農地というもので農地以外の用途に変更することがほぼ不可能の農地でした…。
その農地は、売主様が賃貸中のため、今すぐ売却することはありませんが、売主様としては将来的に手放したいというご意向。
そのことを農業委員会の方にお話しすると「その旨、登録してください」と。
つまり、農地を売却したい方が農業委員会に登録するとその農地を売却または賃貸できるように農業委員会の方で取り計らってくれるそうです。
これは使わない手はありませんね。
相続した管理ができない農地を手放したい、売却したいお客様、まずは物件所在地を管轄する農業委員会に登録してください!
そんなことを考えながら、一人、会津若松の居酒屋で地酒を堪能。
ヤマメの山椒漬に。
焼き鳥盛り合わせに。
馬刺しでしょ!
明日に向けて英気を養います。(^^)
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