困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺

売れない物件を売却すべく、日々、仕事を楽しみながら思ったことを掲載してしています

 毎年増える売れない困った不動産、ワケアリ物件に対処すべく、特殊なノウハウを駆使し、北は北海道、南は沖縄県まで実際にご相談いただいたことや不動産トラブルにならないための方法、ノウハウを掲載しています。日々、私には他社さんで売れない不動産と言われてしまったお客様からのご相談をいただき、実際にそういった負動産を売却しております。そのため、「困った不動産・ワケアリ物件の駆け込み寺」となっております。こちらのブログにはその駆け込み寺への実際にあったご相談について掲載させていただいております。

擁壁の危険度と所有者責任

みなさん、こんばんは。

難あり物件コンサルタントの田中です。


今回は、擁壁について。

今日は、再建築不可の買取り査定のために横浜市鶴見区と中区へ。

中区の物件は、道路が狭く車が入らないくらいの大して難易度の高い物件ではありませんでした。

ただ、鶴見区の物件は…なかなか手強い。

まず現地について驚いたこと、それは水道管が破裂してしまったのか、道路より水がガンガン流れている。!(◎_◎;)

そのため、すぐにその物件の管理会社に連絡。

この物件については、他にも道路と接している幅が70cmしかなく、建て替えができないことや擁壁に大きなひび割れがあり、

今にも倒壊しそう…。

て、手強い。

土地も狭く、隣の家との距離も近いため、擁壁の築造替えは現実的ではない。

しかし、建て替えるとなると解体費用、建築費用などが全ての工事が割高になってしまう。

理由は、物件に車を乗り入れることができないため。


売るに売れない。

買うに買えない。


古家があるため、賃貸に出そうとしても、万が一、賃貸中の間に擁壁が倒壊して入居者に怪我をさせてしまったら…所有者責任になります。

もちろん、擁壁が倒壊し、隣地の建物を壊してしまったら、やはり…所有者責任。

どうするの、この不動産を?


私のところには日々、難あり物件が多い。

今日も横浜市神奈川区の車が入らない古家付土地を100万円にて、川崎市川崎区のマンションを200万円でそれぞれ購入の意思表示をしました。

世の中には物件がないようでありますね、特に難あり物件が。苦笑

申し送りをついつい忘れてしまい大きな痛手を負ってしまうもの

みなさん、こんばんは。

難あり物件コンサルタントの田中です。


今回は、土地の瑕疵担保責任について。

瑕疵担保責任とは物件の欠陥のことで、通常引渡し後3ヶ月以内に

発見されたことについては、売主様の費用負担で対処することが多い。


ただ、この瑕疵担保責任については、売主様、買主様が誰かによっては

免責にすることもできます。

もちろん、その責任期間を延ばすこともできます。


そして、この瑕疵担保責任は、契約前に売主様より買主様に

欠陥があることを申し送りしておけば、売主様はその責任を

負わなくてもいいことが多い。


では、どういったことが土地の欠陥になるのか…。

例えば地中に埋まっているガラや隣接地の配水管、越境などです。


他にもついつい忘れてしまいがちなものは…昔、古家を新築したときの

地盤補強工事、つまりは柱状改良など。

この柱状改良、古家を解体時に抜くことを忘れてられてしまうことが

多い…。

柱状改良は、地盤が弱いところにするもの。

しかも、抜こうとするとかなりの費用がかかってしまう。

さらにそこに建物を新築するときにはやっぱり再度、柱状改良が必要。


こういったときは、新築する建物の柱状改良に影響がないように

古家解体時に地上から数mの部分だけを抜いてしまう。

そうすれば、後から買主様に請求されることもありません。


土地の瑕疵担保責任、何があるかわからないから

怖いですね。

少しでもそのリスクを軽減するためにも古家の解体時には

注意が必要です。(^^)

建物が建てられない市街化調整区域で建築できるもの

 みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの田中です。


 今回は、市街化調整区域で建築できるものについて。
市街化調整区域とは、市街化を抑制する地域で原則として建物の建築はできません。

 最近では、「相続で市街化調整区域にある土地を取得したが、活用できないので売りたい」とか「不動産会社に聞いたら、市街化調整区域の土地は売れないと言われた」といったご相談が増えています。


 では、本当に市街化調整区域は建物の建築ができないのでしょうか?
 答えは建築できる場合もあります。
市街化調整区域は、「原則」建物の建築ができないのであって、当然「例外」もあります。


 私の事務所がある横浜市では市域の約4分の1が市街化調整区域となっております。
市街化調整区域での開発行為及び建築行為は、都市計画法により規制されております。


 なお、横浜市の場合、市街化調整区域で特例的に認められている開発行為・建築行為はこちらです。
・農業用の建築物
・農家の方の自宅
・農作物の直売所
・運動・レジャー施設
・墓苑
・周辺地域に居住している者が利用する日常生活に必要な店舗
・鉱物資源、観光資源等の有効な利用上必要な施設
・温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする事業
・農林漁業用の建築物
・農林業等活性化基盤施設
・中小企業の連携・集積の活性化に寄与する事業のように供する建築物等
・危険物の貯蔵、処理に供する施設
・道路沿道サービス(給油所等)
・公益的施設に準じる施設
・収用移転による建築物
・特別養護老人ホーム・介護老人保健施設
・社会福祉施設、学校
・特定流通業務施設
・障害者グループホーム
・管理用建築物
・医療施設       などなど


 実は意外とあるんですね~。
もしかしたら、みなさんが所有されている市街化調整区域の土地、上記のいずれかで活用できるかもしれませんね。(^^)