農地法の3条許可とお客様からいただいた美味しい差し入れ
みなさん、こんばんは。
難あり物件コンサルタントの代表の田中です。
今回は、農地の売買について。
今月初旬にお話しがまとまった神奈川県西部の市街化調整区域にある第一種農地。
売主様は代々農家の方ですが、ここにきて相続対策の一環として耕作出来ていない農地の売却をご検討されていました。
そして、当社がその農地売却のお手伝いをさせていただいたのですが、その結果、無事に農地をお買い求めいただく農家の方をお探しすることに成功!(^^)
そのため、売主様、買主様が協力し合い農地を農地のまま使うという許可、農地法第3条許可を取得。
農地法の規制がきついことを知っているだけに無事に許可がおりて良かった~。(^^)
お引渡しは農作物の収穫の関係で少し先になりますが、まずはひと安心です。
ちなみに農地が耕作放棄地となった場合、草が生えたからといって原野や雑種地にはならないため、注意が必要。
そんな中、お客様からお気遣いをいただき、美味しいお菓子をいただいちゃいました。
ご丁寧な手書きのお手紙を添えて。
M様、美味しいお菓子をありがとうございました!
引き続きサポートしてまいりますので、一緒に不動産トラブルを解決しましょう。(^^)
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